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はじめに
お久しぶりです。11月も後半に入って、朝の気温がぐっと下がりましたね。インフルエンザなども流行りだしているので、皆様もお身体にお気をつけてお過ごしください。
さて今回は、嗜好を変えて会社法のについてのお話です。
会社法とは
会社法は、2007年に施工された、会社の設立・運営・清算などのルールや手続きを定める法律です。
会社とは、民法で定義された「法人格」(自然人以外で、自然人と同じように権利義務の主体となれるもの)に当てはまります。そして、全ての商取引の一般ルールを定めた商法、そして会社としての一般ルールを定めた会社法、さらに個々の会社で具体的なルールを定めた定款で運用されています。

所有と経営の分離
会社法では、会社の所有と経営について定められています。所有者と経営者には、それぞれ以下のような権利と義務が発生します。
・株主
義務・・・会社への出資
権利・・・配当を受ける、残余財産の分配を受ける、議決権行使(経営参画)
・取締役
義務・・・善管注意義務、忠実義務、競業避止義務
権利・・・契約締結、銀行融資、人事
※善管注意義務・・・選任されるに足る能力を使って業務遂行する義務
※忠実義務・・・他者の利益を最優先に考え、誠実かつ公正に行動する義務
※競業避止義務・・・会社の売却後に同じ事業をしない義務
株主は、会社へ出資する義務しかなく、役員選任などの議決権行使以外には経営に関わりません。そして、取締役は、業務遂行のための対外的な契約や融資、採用などの人事が可能です。さらに、取締役は複数人が担うことができ、全員が取締役の契約権利を行使できます。複数人の取締役がいる場合、代表を任命することで、代表取締役のみを契約権利の行使人とすることができます。
また、上場企業や取締役会を立てた場合、社外取締役が必須になります。社外取締役とは、その会社に従事したことがない人であることが必須で、経営の客観的な判断をする取締役になります。この役職は、多くが責任限定契約を結んでいて、資金調達や会計のみなど会社経営の責務を一部に限定するようにしています。
株主総会と取締役会
会社の運営は、株主総会によって行われます。株主は、この総会での決議事項で会社役員の選解任になることで影響力を持ちます。
株主総会には、普通決議と特別決議があります。
普通決議・・・取締役の選任、配当、決算書の議決などが行われる。出席株主の過半数以上の賛成が必要
特別決議・・・M&Aなどの場合に行われる。出席株主の議決権が半数以上、出席株主の2/3の賛成が必要
ただ、会社の方針を決めるのに毎回株主を呼んでお伺いを立てるには、時間と労力がかかってしまい経営にスピード感が出てきません。そこで登場するのが取締役会です。
取締役会は、3名以上の取締役がいれば開くことができます。ここで株主総会で議決する事項を一部委譲することができ、経営の迅速化に寄与しています。 ただ株主への報告は必要なため、議事録が必須にはなります。
ex.) 財産付与、支店設置、(ホテルなど)支配人配置
一方で、以下は取締役会に委譲できません。
ex.) 役員の選解任、定款の変更、M&A
また、取締役会が会社の利益に寄与するための意思決定を行っているかを監視する、監査役を立てることが必須です。
監査役も社外取締役と同じく、その会社に従事したことがない人である必要があります。また、監査役の解任は、株主総会の特別決議で決める事項のため、株主の代表に近い形で取締役会に立会することを意味します。
公開会社と非公開会社
前段で、株主は出資義務を負うと書きましたが、この義務は原則取り消すことはできません。
ただ、これだと「えっ、普通に株の売買してるけど??」って思った人もいるかと思います。(事実私もです・・・)
これは、その会社が公開会社か、非公開会社によって変わります。
公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社と会社法で定められています。基本はIPO(証券市場への上場)後の株式会社が該当します。ここで言われていることは、所有しているその会社の株を自由に譲渡してよいということです。そのためいつでも出資を始めたり止めたりすることができます。
一方、非公開会社は、譲渡制限取引が掛けられています。証券市場で出回らないため、相対取引(直接売り手を買い手が取引する)になります。ベンチャー企業や中小企業が発行し、譲渡する際に会社の承認を取るようにすることで、株主構成をコントロールし、会社の乗っ取り防止や意図しない人物へ渡ることを防ぐことができます。
この場合、株主は原則出資の取消ができないものとなります。
さいごに
今回はかなりビジネス寄りなお話になってしまいましたが、最近勉強になったことをアウトプットしようと思い、投稿いたしました。エンジニアの中でも会社を立ち上げる方はいらっしゃると思いますので、このお話が役立てればなと思います。
また次回の投稿もご期待ください!

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